旧増穂町サービス店会が発行した「masuho 商品券」の未使用商品券の払戻しを実施いたします。
■払戻しを行う発行者の名称:「富士川町サービス店会」
■対象となる商品券
「masuho 」商品券(額面500円)
■払戻しが出来ないい商品券
①破損により商品券番号が照会できない商品券
②3分の1以上が滅失している商品券
③偽造されている商品券
■払戻申出期限
令和4年9月30日(金)/午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
※期間内に申出がない場合、当該払戻手続から除斥されます。ご注意下さい。
■申出・払戻方法
1.上記期間内に、富士川町商工会へ以下の商品券等を持参の上、来会願います。
①未使用の masuho 商品券
②日本国内の金融機関の通帳の表紙と表紙裏のコピー
※通帳を持参いただければ商工会でコピーいたします。
2.本会にて「払戻申出票」を作成いただきます。
※郵送による紛失トラブル回避のため、持参のみとさせていただきます。
■申出場所・問い合わせ先
「富士川町商工会」
〒400-0501 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町319-1
電話:0556-22-0870